2012年12月1日土曜日

選挙期間中にネットで政治を論じても違法ではない

選挙になると、ネットなどでどれだけ政治的発言をしても良いのか、ということが話題になります。

大阪弁護士会の壇俊光弁護士に問い合わせた結論から言うと、選挙期間中であっても選挙関係者以外は自由に政治的な発言をできるということです。

以下に壇俊光弁護士とのメールのやりとりを掲載します。


・新井

選挙期間中やそれ以外の期間でも、
ネットでどういう行為を行うと公職選挙法違反で犯罪になるのか、
どのあたりがグレーゾーンで、どのあたりがセーフなのか、
それについて解説して頂きたいなと思っています。

現状だと、どこまでがアウトなのか、みな分からず、
選挙が公示されたらとりあえず政治については黙っておこう、
みたいな状況になっていると思い、それはまずいと思うんですよね。

評論ならいいのか、評論でもダメなのか、などなど。
応援するのはダメなのか。○○に投票する予定というのはどうか、など。

・壇

結論としては、政治活動に該当しなければとくにいいというより、
金をもらっていなければ、何しても良いというのが基本です。

選挙活動: 特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすること

選挙活動は、公職選挙法上の規制あり。

政治活動: 政治上の主義、主張、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為

政治活動は、公務員等でない限り特に規制ありません。

これに書いてますなぁ。
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm

で、実務ですが、政治活動と選挙活動の境目が難しいので、
関係者か、金をもらってなければ、まず大丈夫です。


ということで、実務的には一般の方が選挙期間中に政治について論じたところで、選挙違反と見なされることは考えにくいというご見解です。皆さん、安心して政治を論じましょう。

ただし特定の候補者への投票依頼を行ったり、明確に特定候補への支持を表明することについては注意が必要です。(公職選挙法、第百四十六条を参照)

現在の公職選挙法は不必要に禁止事項が多すぎて、公正な選挙をかえって阻害しているものであり、抜本的な改革が必要だと思います。

現在の公職選挙法では、ほとんどまともな選挙活動は行うことができず、著名人や地元の有力者などが有利な、不公正な制度になっていると思います。

単に「ネット選挙解禁」だけでなく、公職選挙法の抜本改革や、選挙公報の紙面の拡充(増ページ等)などを通じて、きちんと候補者に関する情報がうまく流通する制度とすべきです。また選挙カーのような有害無益な存在こそ禁止すべきです。

日本の法律は何でも「禁止禁止!」であり、日本の法制度全般を抜本的に改正して、規制を圧倒的に緩めることが必要なのではないでしょうか。それこそが日本の繁栄につながります。

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